古い家は売れる?築古物件の売却方法
2026年03月16日
古い家は売れる?築古物件の売却方法
「家が古いから売れないのでは…」
「築年数が経っている家でも買い手は見つかるの?」
このようなお悩みをお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。
特に相続で受け継いだ家や、長年住んできた住宅の場合、築年数が30年・40年以上経過していることも珍しくありません。
しかし結論から言うと、古い家でも売却することは十分可能です。
むしろ近年では「築古物件」を探している購入者も増えており、売却方法を正しく選ぶことでスムーズに売れるケースも多くあります。
この記事では、築古物件の売却方法や売却のポイントについて、不動産業界20年以上の経験をもとに代表の松本が詳しく解説いたします。
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築古物件とは?
一般的に「築古物件」とは、築30年以上の住宅を指すことが多いです。
日本では建物の資産価値は年数とともに下がる傾向があり、税務上では木造住宅の耐用年数は22年とされています。
そのため築30年を超えると、建物価値はほぼゼロ評価になるケースもあります。
ただしこれはあくまで税務上の話であり、実際の不動産市場では価値がゼロになるわけではありません。
理由は主に次の通りです。
・土地としての価値がある
・リフォーム前提で購入する人がいる
・賃貸用物件として需要がある
・古民家再生ブーム
・解体して新築用地として利用できる
つまり、古い家でも需要は確実に存在しています。
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古い家の主な売却方法
築古物件の売却には、主に次の方法があります。
①中古住宅として売る
建物をそのまま利用できる状態であれば、中古住宅として販売する方法があります。
特に以下のような物件は売れやすい傾向があります。
・駅から近い
・土地が広い
・住宅地として人気のエリア
・リフォームすれば住める状態
最近ではDIYやリノベーションを前提に購入する人も増えているため、築年数が古くても問題にならないケースも多いです。
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②古家付き土地として売る
建物の老朽化が激しい場合は、古家付き土地として売却する方法があります。
この場合、買主は
・解体して新築
・建売住宅用地
・収益物件用地
として利用することが多くなります。
売主側のメリットは
・解体費用がかからない
・そのまま売却できる
・早期売却が可能
という点です。
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③更地にして売る
建物を解体して更地として売却する方法です。
メリット
・買主が住宅を建てやすい
・土地として売りやすい
デメリット
・解体費用がかかる
・固定資産税が高くなる可能性
そのため、解体するかどうかは不動産会社と相談して決めることが重要です。
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④不動産会社に買取してもらう
「とにかく早く売りたい」
「古すぎて売れるか不安」
「空き家を放置したくない」
このような場合は、不動産会社による買取という方法もあります。
買取の場合は
・現状のままで売却可能
・リフォーム不要
・早期現金化可能
というメリットがあります。
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古い家を売却する際のポイント
築古物件の売却で重要なのは、次の3つです。
①価格設定
古い物件は価格設定が非常に重要です。
相場より高すぎると売れず、安すぎると損をしてしまいます。
地域の相場や土地価値を考慮した価格設定が必要です。
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②売却方法の選択
築古物件は
・仲介で売る
・買取で売る
どちらが向いているかを見極める必要があります。
状況によって最適な売却方法は変わります。
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③信頼できる不動産会社
築古物件の売却は経験が重要です。
地域の相場を理解している不動産会社に相談することが大切です。
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キラットホームの不動産売却の強み
不動産売却をご検討中の方は、地域密着の不動産会社
**株式会社キラットホーム**へご相談ください。
八尾市出身、20年以上の営業経験を活かし、売主様にとって一番良い売却方法をご提案いたします。
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①ご売却時(媒介)の仲介手数料50%OFF
通常、不動産会社に売却を依頼すると仲介手数料がかかります。
しかしキラットホームでは
仲介手数料50%OFF
で対応しております。
対応エリア
・八尾市
・大阪市平野区
・東大阪市
・柏原市
・藤井寺市
・羽曳野市
例えば3,000万円で売却した場合
通常約105万円の仲介手数料が
約52万円もお得になります。
売却時の費用を抑えることで、手元に残る金額を増やすことができます。
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②買取の場合はすべて仲介手数料不要
キラットホームでは
・自社買取
・買取業者紹介
どちらの場合でも
仲介手数料は一切不要です。
対応エリア
大阪府全域
・早く売りたい
・古い家
・空き家
・相続物件
・再建築不可物件
このような不動産でもご相談可能です。
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築古物件・空き家の売却はご相談ください
築年数が古いからといって、売却を諦める必要はありません。
・中古住宅として販売
・古家付き土地
・更地売却
・不動産買取
など、状況に応じて最適な方法をご提案いたします。
地域密着の不動産会社として、売主様にとって一番損をしない売却方法を一緒に考えます。
※ご売却時の仲介手数料半額は、専属専任媒介契約・専任媒介契約を締結頂く個人の売主様を対象としております。
※買取りの場合の仲介手数料不要は、個人の売主様を対象としております。
※協力業者による買取りの場合、原則仲介手数料不要です。ただし、条件や契約内容によっては仲介手数料をご相談させて頂く場合があります。
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