相続した空き家で売却する際の注意点

2026年02月02日

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相続した空き家で売却する際の注意点

後悔しないために知っておきたいポイントと賢い売却方法

相続によって空き家を取得したものの、
「この家、どうしたらいいの?」
「とりあえずそのまま置いているけど大丈夫?」
と悩まれている方は非常に多いです。

 

相続した空き家は、放置しているだけでリスクや負担が増えていく不動産です。


売却を検討する場合でも、相続特有の注意点を知らずに進めてしまうと、
「思ったより税金がかかった…」
「もっと高く売れたはずなのに…」
と後悔するケースも少なくありません。

 

この記事では、
相続した空き家を売却する際に必ず押さえておきたい注意点を、不動産のプロ目線でわかりやすく解説します。

 

相続した空き家を放置するリスクとは?

「今すぐ使う予定がないから、そのままにしている」
実はこれが一番危険です。

 

固定資産税・管理費がずっとかかる

空き家であっても、毎年固定資産税や都市計画税は発生します。


さらに、草刈り・建物の劣化防止・近隣対応など、管理コストと手間も無視できません。

 

老朽化による資産価値の低下

空き家は、人が住まなくなると一気に傷みます。


雨漏り、シロアリ、設備不良などが進行し、
売却時の評価が下がる原因になります。

 

特定空き家に指定される可能性

管理状態が悪いと「特定空き家」に指定され、
固定資産税の軽減措置が解除されるケースもあります。


結果として税金が大幅に上がることも…。

 

相続登記が完了していないと売却できない

相続した空き家を売却するには、
相続登記(名義変更)を必ず完了させる必要があります。

 

2024年からは相続登記が義務化され、
正当な理由なく放置すると過料の対象になることも。

 

「誰の名義になっているかわからない」
「兄弟姉妹と共有名義になっている」


こうしたケースでは、早めに専門家へ相談することが重要です。

 

相続人が複数いる場合の注意点

相続人が複数いる場合、
全員の合意がなければ売却はできません。

 

よくあるトラブル例
・売却価格で意見が合わない
・誰か一人が反対して話が進まない
・連絡が取れない相続人がいる

 

このような状況では、
第三者である不動産会社が間に入り、冷静に話を整理することでスムーズに進むケースが多いです。

 

「空き家特例」を使えるかどうかで税金が大きく変わる

相続した空き家を売却する際に知っておきたいのが、
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例です。

 

条件を満たせば、
👉 譲渡所得から最大3,000万円まで控除
されるため、税金が大幅に軽減されます。

 

ただし、
・建物の築年数
・耐震基準
・売却期限
など細かい条件があり、自己判断は危険です。

 

仲介で売る?それとも買取?

相続した空き家の売却方法は、大きく分けて2つあります。

 

仲介による売却(一般的な売り方)

・市場価格で高く売れる可能性
・売却までに時間がかかる場合あり
・内覧対応や片付けが必要なケースも

 

👉 キラットホームでは、

ご売却時(媒介)の仲介手数料が50%OFF
(※エリア条件あり)
売主様の手元に残る金額を最大化できるのが強みです。

 

不動産会社による買取

・早く現金化できる
・現状のまま売却可能
・近隣に知られにくい

 

👉 キラットホームの買取は、すべて仲介手数料不要(0円)
相続空き家・老朽化物件・残置物ありでも対応可能です。

 

「早く整理したい」「相続人同士の話を早くまとめたい」
そんな方には買取が向いています。

 

相続した空き家の売却は「早めの相談」がカギ

相続空き家は、
・税金
・法律
・相続人の関係
が複雑に絡みます。

 

だからこそ、
不動産と相続の両方を理解している会社に相談することが重要です。

 

キラットホームでは、
✔ 相続不動産の無料相談
✔ 仲介・買取の両方を比較提案
✔ 売主様の負担を減らす売却プラン
をご用意しています。

 

まとめ|相続した空き家は「放置せず、正しく売却」

 

相続した空き家の売却では、
✔ 相続登記
✔ 税金特例
✔ 売却方法の選択
✔ 費用(仲介手数料)


これらを正しく理解することで、後悔のない売却ができます。

 

「まだ売るか決めていない」
「まずは話だけ聞きたい」
そんな段階でも大丈夫です。

 

※ご売却時の仲介手数料半額は、専属専任媒介契約・専任媒介契約を締結頂く個人の売主様を対象としております。
※買取りの場合の仲介手数料不要は、個人の売主様を対象としております。
※協力業者による買取りの場合、原則仲介手数料不要です。ただし、条件や契約内容によっては仲介手数料をご相談させて頂く場合があります。

 

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